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日記
プラトン『法律 (上) 』のつづきを読む。
300項以降は具体的な立法について語られる。
プラトンは、まずは下図を描く。
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プラトンは、苦い薬が身体に善いという例えを用い、矯正不可能な者には最大限の罰を与えるのが国にとって望ましいとした。
まず富の分配について語られる。
財産は争い事の種になるということは古代からそうであった。
プラトンはその事情を鑑み、正義感によって貪欲から免れる必要性を主張する。
土地の分配に関して、プラトンはまず市民の人口の総数をきめ、彼らに土地と家をどのように与えるのか合意に達しなければならないと主張する。
そして、なるべく等しい分配が望まれるとした。
次に話は共同体について語られる。
土地に固有の神事(=儀式)に関しては、伝統を守り抜き勝手に改変してはならないとプラトンは主張した。
加えて、市民が交流し合い、お互いが親しむこと以上の善はないと述べた。
さらに、プラトンはあらゆるものが共同化されることを理想とした。
そして、人の目や耳も一体となり、他人の痛みも自分の痛みとするような、国が全体としてひとつとなるような法律ほど最善のものはないと語る。
ここはさすがのプラトンも理想論と考えたのか、それに近い次善のものを語る。
第二の国制に関しては次回に書いていきたい。
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長くなりそうな予感がしたので一旦ここで区切りたい。
『法律 (上) 』は残り90ページを切ったのでそろそろ読み終える次第である。
つづく
公開日2022-06-04