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日記
プラトン『法律 (下) 』のつづきを読む。
前回では、子供の養育について語られた。
6歳までは存分に遊ばせ、以降は男女別に武術を学ばせるべきである、という箇所まで進んだ。次は学習について語られていく。
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プラトンは、身体に関する学習は体育(ダンスとレスリング)、魂(≒精神面)に関する学習は音楽と学芸(ムシュケー)であるとした。
躍りは、一方では「ムゥサの言葉をダンスによって模倣する人々のもの」とし、体育と音楽は戦争と祭礼のためにあるとした。
また、年間を通じて祭礼暦を定め、各々の祭礼において神に捧げられる聖歌と踊りを決め、以後その決まり事をけっして動かしてはならないとした。
次に、「遊び」について法律上どのように扱うべきかが検討される。
子供は想像力が豊かで次々と新しい遊びをつくりだす。
プラトンはこのことを善しとせず、「悪」と見なしている。
そのことを食べ物に例えてプラトンは説明する。
往々にして、人は新しいものを口にするときは身体が慣れていないが為に体調を崩すことがある。
しかしやがて慣れることでそのダメージを回復することはできる。
これをもっと大きな枠で捉え、プラトンは思想レベルの話に展開する。
つまり、新しい変化というものはなんらかのダメージを国にもたらし、やがて回復するには至るがその弊害を無視することはできないと主張するのである。
プラトンはこの発想を音楽の話につなげる。
音楽には様々な作品があり、子供たちにはこれらの誘惑に駆られないように工夫を凝らすべきだと主張する。
祭礼暦を定める意義はこの事情を鑑みてのことである。
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次に音楽と法律について語られた。
プラトンは、音楽は縁起のよい言葉であるべきであると主張する。
神々への賛歌はそれにふさわしいものでなければならないとした。
音楽は快不快を基準とするのはでなく、あくまで秩序と節度が守られるべきであるとした。そうでない音楽は人々を悪しきものにするとプラトン主張した。
以上が55項までの内容となる。
つづく
公開日2022-06-07