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日記
プラトン『法律 (下) 』のつづきを読む。
前回は341項までまとめたので、今回はそのつづきを追っていく。
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契約に関することが語られた。
契約の不履行に関する罰則の規定についてではあるが、現代の法律と比べ特段目新しいことは書いてないので細かい部分については割愛する。
プラトンは相続について語る。
こちらも特段目新しいことは見受けられなかった。
個別のトラブルや公にできない私的な問題等、仲裁が必要な事例に関しては、法律は完璧ではないことをプラトンは認め、その際は護法官が仲裁に入るべきであるとプラトンは述べた。
養子や孤児に関しても護法官が関与するものとした。
この辺りに関しては、法律に素人である私があまり言及すべきではないと判断した為割愛したい。(そろそろまとめに限界を感じつつある為)
380項ほどまで進めたが、いよいよ内容が法律の深い部分に及びはじめ、要約が困難となってきた。
今日はここで一旦作業をストップし、明日はまとめずにとりあえず最後のページまで読み通してみて感じたこと、印象的であったこと等を記事として記録したいと思うようになった。
つづく
公開日2022-06-10